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「振込め詐欺救済法」について

 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が、平成20年6月21日から施行されました。
「振り込め詐欺救済法」とは、振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれて滞留している犯罪被害金の支払手続き等を定めた法律です。

1.被害金の支払について
  • 預金保険機構のホームページ上での公告手続きが必要ですので、被害金の支払手続きには少なくとも90日以上を要します。
  • 振り込んだ被害金が振込先犯罪利用口座に残っている場合に、この被害金を被害に遭われた方にお支払いします。
  • 被害金が既に引き出されている場合は、犯罪利用口座に残っている残高がお支払いできる金額の上限になります。
  • 複数の被害者から被害金の支払要請がある場合は、犯罪利用口座の残高を被害額に比例して按分した上でお支払いすることとなります。

※なお、犯罪利用口座の残高が千円未満の場合は、この法律による支払手続きの対象にはなりません。

2.被害金支払のお申し出について
 被害金支払に関する申請窓口は、お振込先の金融機関となりますので、対象となる犯罪利用口座の公告内容(預金保険機構のホームページに掲載)をご確認の上、お振込先の金融機関へお問い合わせください。

●本件に関する当組合へのお問合わせ・ご相談は、当組合営業店窓口までご連絡ください。
(お問合わせ先)
  当組合営業窓口 → 営業店一覧(住所・電話番号はこちらへ)
(受付時間)
  月曜日〜金曜日(休業日を除く)9:00〜17:00

     

●対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されます。

預金保険機構のホームページはこちらへ


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