いつもいっしょコミュニティバンク 熊本県信用組合

ご利用規定〜インターネットバンキング〜

熊本県信用組合ITバンキングご利用規定

「ITバンキング申込書」(以下「申込書」といいます。)により申込を行い、当組合が適当と認めサービスをご利用になる契約者(以下「契約者」といいます。)は、契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した暗証等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解した上で、サービスを利用することを承諾したものとします。

第1条 ITバンキングサービス

1.定義
ITバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がインターネットに接続できるパーソナルコンピュータ等の電子機器(以下「パソコン」といいます。)・データ通信網を利用できる携帯電話および固定電話(以下「モバイル機器」といいます。)等を通じて、インターネット、データ通信網等により当組合に次の手続の依頼を行い、当組合がその手続を行うサービスをいいます。(以下、パソコンを通じたインターネットによるサービスを「インターネットバンキング」、モバイル機器を通じたデータ通信網によるサービスを「モバイルバンキング」といいます。)
  1. インターネットバンキング
     振込・振替取引、口座情報の提供
  2. モバイルバンキング
     振込・振替取引、口座情報の提供
2.使用できる機器
本サービスにおいて使用できる機器は、当組合所定のパソコン・モバイル機器(以下第1条において「端末」と総称します。)に限ります。
3.サービス利用時間
本サービスの取扱期間は、当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.利用手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料(消費税および地方消費税を含みます。)をいただきます。(インターネットバンキング、モバイルバンキングの利用がない場合にも当組合所定の利用手数料をいただきます。)この場合、当組合は本サービス利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、当組合所定の日に通帳・払戻請求書の提出なしに「代表口座(サービス利用口座兼手数料引落口座)」(以下「代表口座」といいます。)より自動的に引落します。代表口座として届け出る口座は契約者ご本人名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)に限ります。
(2) 本サービス利用手数料引落後に本サービスを解約した場合、その利用手数料は返却しません。
5.本人確認
(1) 確認パスワードの通知
当組合は、本サービスご利用に必要な契約番号を記載した文書を、契約者の届出住所あてに郵送いたします。その際、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの初回利用時に必要な確認パスワードも通知いたします。
(2) 暗証の届出
契約者は本サービスの利用に際しては、第2条「インターネットバンキング/モバイルバンキング」に規定する方法で、次の暗証番号、パスワードを届け出るものとします。なお、契約者が取引の安全性を確保するため、当組合所定の方法により、暗証番号、パスワードの変更を行うことが可能です。(届出および使用方法、また、変更方法についての詳細は後記の各条項をご確認ください。)
  1. インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおけるパスワード
    ログインパスワード、確認パスワード
    なお、第1条では、上記@を総称して以下「暗証」といいます。
(3) 本人確認方法
契約者が当組合所定の方法で、契約番号および本項(2) により事前に当組合宛に届け出た暗証を端末の操作により伝達し、当組合が認識した契約番号および暗証が、ご契約カードに記載した契約番号および契約者から届出を受けた最新の暗証と各々一致した場合には、当組合は次の事項が確認できたものとして取り扱います。
  1. 契約者本人の有効な意思による申し込みであること。
  2. 当組合が受信した内容が真正なものであること。
6.手続の依頼
(1) サービス利用口座の届出
  1. 契約者は、本サービスで利用する口座を利用口座として申込書にて届け出るものとします。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金等の種類は当組合所定の種類に限定するものとします。また、サービス利用口座の名義および住所は、代表口座の名義および住所と各々同一でなければなりません。
    なお、代表口座は、契約者の届出なしでサービス利用口座として自動的に指定されます。
  2. サービス利用口座の口座保有店を複数にすることができますが、当組合所定の数を超えることはできません。
  3. サービス利用口座は、入金、出金、口座情報の照会を行うことができます。ただし、インターネットバンキング、モバイルバンキングによりそのお取り扱いは異なります。
(2) 手続依頼の方法
契約者は本条5項(3) の本人確認手続を経た後、取引に必要な所定事項を当組合所定の端末操作により正確に伝達することで、手続を依頼するものとします。  なお、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにより本条8項の資金移動サービスをご利用いただく場合には、契約者は依頼を行う日以降(依頼日を含みます。)で当組合所定の窓口営業日を、その処理日として指定する取り扱いが受けられるものとします。(以下この取り扱いを「予約扱い」といいます。)なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の窓口営業日を変更することがあります。
(3) 依頼内容の確定
当組合が手続の依頼を受け付けた場合、契約者宛に依頼内容を確認しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当組合所定の方法で確認した旨を伝達するものとします。
前記の依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合は、依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で処理を行います。
(4) 依頼内容および処理結果のご確認
依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容確認方法、または、各預金通帳等への記入等を行い、契約者の責任において確認してください。万一、確認結果が受信できなかった場合、また、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を当組合連絡窓口まで連絡してください。
(5) 処理が行えなかった場合のお取り扱い
@ 以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
  1. 支払を指定されたサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)が解約されているとき。
  2. 振替を伴う取引において、入金するサービス利用口座が解約されているとき。
  3. 振替金額、振込金額および振込手数料の合計金額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下第1条において「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。(なお、支払指定口座から同日に複数の引き落とし(本サービス以外による引き落としも含みます。)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。)
  4. 差押など正当な利用による支払差止のため、当組合が支払指定口座からの引き落としを不適当と認めたとき。
A 上記@により取引の処理ができなかった場合には、当組合は次の方法で契約者にその旨を通知します。
  1. インターネットバンキング/モバイルバンキング
    当組合連絡窓口からの電話または電子メールによる通知、本条7項の照会サービスにおける取引結果のご確認画面での表示。
(6) 依頼内容および取引内容の記録
契約者の依頼内容および取引内容の記録はすべて当組合において記録され、当組合に相当期間保存されます。取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合の機械記録の内容をもって処理します。
7.照会サービス
(1) 照会サービスの内容
  1. 照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいうものとします。 なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目等は異なります。
  2. 照会サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  3. 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引が反映されていない場合があります。
(2) 回答後の取消・変更
契約者からの照会を受けて当組合が回答した内容については、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取り消しのために契約者に生じた損害について責任を負いません。
(3) サービス利用口座解約時の取り扱い
本サービスにおけるサービス利用口座(代表口座を除きます。)が解約となった場合においても、当組合所定の期間は当該口座情報の照会が可能となります。
8.資金移動サービス
(1)資金移動サービスの内容
本条9項の振替サービス、本条10項の振込サービスを総称して資金移動サービスと呼びます。なお、サービス内容についてはそれぞれ各規定にてご確認ください。
(2) 取引の成立
本条6項(3) により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振込手数料、振替資金を、契約者の指定する当該サービス利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに支払指定口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。ただし、本条6項(5) @ 2. の場合は除きます。
(3) 取引限度額
  1. ご依頼日1日当たりの振込金額・振替金額の取引限度額は当組合所定の上限金額の範囲内で契約者が当組合宛届け出た金額とします。
  2. 当組合は上記@の当組合所定の上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  3. 一日の計算に当たっては、当組合が契約者からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とするものとします。
  4. ご依頼日1日当たりの振込金額の取引限度額の変更については、第2条の「インターネットバンキング/モバイルバンキング」の定めによります。
  5. 当組合所定の上限金額もしくは、契約者が指定した振込金額・振替金額の取引限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の上限金額もしくは、取引限度額にかかわらず処理するものとします。
9.振替サービス
(1) 振替サービスの内容
振替サービスとは、端末の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する二つのサービス利用口座の間で契約者の指定する金額を振り替えるサービスをいうものとします。なお、予約扱いが行えます。
(2) 振替サービスの手続および振替依頼確定後の取消・変更
振替サービスの手続および振替依頼確定後の取消・変更については、第2条の「インターネットバンキング/モバイルバンキング」の定めによります。
10.振込サービス
(1) 振込サービスの内容
振込サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する支払指定口座より契約者に指定する金額を引き落としのうえ、契約者の指定する当組合の本支店、または当組合の承認する金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に、振込(入金指定口座宛の振込通知の発信処理)を行うサービスをいうものとします。なお、本条9項に規定する振替サービスに該当する取引を除きます。
振込の受付に当たっては、当組合所定の振込手数料(消費税および地方消費税を含みます。)をいただきます。
(2) 振込サービスの手続
  1. 振込サービスの手続については第2条「インターネットバンキング/モバイルバンキング」の定めによるほか、下記2. 3. のとおりとします。
  2. 入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。この場合、支払指定口座に入金した時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税および地方消費税を含みます。)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引き落とします。
    なお、この場合、本項(1) の振込手数料は返却しません。
  3. 当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金し、その時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税および地方消費税を含みます。)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引き落とします。
    なお、この場合、本項(1) の振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(3) 振込先口座の登録・削除
@ 次の該当する口座を振込先口座として自動的に登録します。
  1. 振込サービスにて振込を行い、所定の方法で登録を行った入金指定口座20口座まで。
A 振込先口座として登録した口座は、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにて、それぞれ当組合所定の方法により削除することができるものとします。
11.暗証、契約番号、モバイル機器の管理およびセキュリティ等
(1) 暗証、契約番号は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。(暗証については、当組合職員もお尋ねすることはありません。)また、暗証、契約番号は、第三者に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(2) 契約者が、当組合宛届け出た暗証と異なる暗証を当組合所定の回数以上連続して入力した場合は、本サービスの提供を中止します。
(3) 暗証のセキュリティ確保のため、契約者自身の責任において、所定の方法により暗証を随時変更してください。暗証につき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の恐れがある場合は、速やかに暗証の変更を行ってください。
(4) 本サービスに係るご契約カード、モバイル機器を紛失したときは、速やかに当組合連絡窓口に届け出てください。なお、当組合への連絡前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
12.届出事項の変更
(1) サービス利用口座について印章、氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、契約者は速やかに当組合所定の書面により当該サービス利用口座取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 変更事項の届出がない場合の取り扱い
本項(1) に定める届出事項の変更の届出がないために、当組合から送信、通知または、当組合が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
13.解約等
(1) 都合解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。
ただし、契約者から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2) 解約の通知
当組合が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) サービス利用口座、代表口座の解約
サービス利用口座(代表口座を除く)が解約されたときは、該当する口座に関する本契約は解約されたものとみなします。ただし、照会サービスのみ当組合所定の期間は利用(当該口座情報の照会)が可能です。
また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
(4) サービスの停止
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合はいつでも、契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
  1. 1年以上に渡り本サービス利用がない場合
  2. 契約者が当組合の取引規定に違反した場合等、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(5) 強制解約
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合は契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができます。
  1. 支払の停止または破産、民事再生手続開始、その他類似の法的手続の開始の申立があったとき
  2. 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
  3. 当組合に支払うべき本サービスの所定の手数料の未払いが発生したとき
  4. 相続の開始があったとき
14.取引店の変更
(1) 契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申込ください。
(2) 代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店の変更を行う場合、当該口座をサービス利用口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに申込書により登録してください。サービス利用口座の削除の際、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち、当該口座を支払指定口座とする未処理のものについては、原則としてすべて取消となります。
(3) 代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
15.免責事項
(1) 本人確認
当組合が相当の注意をもって本条5項(3) による本人確認手続を行い、処理を行った場合は、端末、暗証に付いて偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(2) 通信手段の障害等
  1. 当組合または金融機関の共同システム(以下「共同システム」といいます。)の運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
  2. 当組合が取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において障害が発生し、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(3) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者の暗証、取引情報が第三者に漏洩した場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(4) 郵送上の事故
当組合がインターネットバンキングおよびモバイルバンキングに使用する初回用パスワード等を契約者の届出住所あてに郵便で通知する際に、郵便上の事故等当組合の責によらない事由により、第三者が初回用パスワード等を知りえたとしても、そのために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
(5) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(6) その他の事由
災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさいの責任を負いません。
なお、契約者は、本サービスの利用に当たり契約者自身の責任において端末を利用し通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定により端末が正常に稼働することを保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
16.サービスの追加
(1) 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
(2) サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
17.サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
18.サービスの廃止
(1) 本サービスでお取り扱いしているサービスについて、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2) サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
19.規定の準用
本契約に定めのない事項については、各登録口座にかかる各種規定、総合口座規定および振込規定により取り扱います。
20.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
21.規定の変更
当組合は本利用規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。
変更日以降は変更後の内容にしたがっていただきます。
なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合はいっさい責任を負いません。
22.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当組合本店営業部の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第2条 インターネットバンキング/モバイルバンキング

1.ご利用開始の手続
(1) パスワードの届出
インターネットバンキングおよびモバイルバンキングの利用にあたっては、ログインパスワードおよび確認パスワードの2種類のパスワード(以下「パスワード」といいます。)が必要となります。なお、パスワードの届出は、契約者が以下の手続により行うものとします。
  1. 初回ログインパスワードの通知
    組合は第1条第5項(1) に記述された方法により、インターネットバンキングおよびモバイルバンキング利用開始時に初回ログインパスワードを契約者に通知いたします。
  2. 初回確認パスワードの通知
    当組合は第1条第5項(1) に記述された方法により、インターネットバンキングおよびモバイルバンキング利用開始時に必要な初回確認パスワードを契約者に通知いたします。
  3. パスワードの登録
    契約者は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングのどちらかを初めて利用する際に、利用者IDおよび初回用パスワードをそれぞれパソコンまたはモバイル機器(以下「端末」といいます。)を操作し、ご利用画面上で入力することにより、契約者自身がインターネットバンキングおよびモバイルバンキングを行う際に使用するパスワードを当組合宛届け出るものとします。
(2) 電子メールアドレスの届出
契約者は、パスワードの届出に続き、端末のご利用画面上で契約者の電子メールアドレスを当組合宛届け出てください。なお、契約者は、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングによる取引に係わる当組合からの通知・確認手段として、この電子メールアドレスへのメールサービスが利用されることに同意するものとします。
(3) 振込・振替限度額の届出
契約者は、電子メールアドレスの届出に続き、端末のご利用画面上でご依頼日あたりの振込・振替の取引限度額を登録し、当組合宛届け出てください。インターネットバンキングおよびモバイルバンキングの1日当たりの振込・振替の取引限度額は、この登録により当組合宛届け出た取引限度額の範囲内となります。ただし、その金額は、当組合所定の上限金額の範囲内とします。なお、1日当たりの振込・振替の取引限度額とは、契約者が依頼日に依頼できる金額の総額となり、資金移動サービスにおいて契約者が各々指定できる振込指定日・振替指定日ごとにご依頼できる取引限度額ではございません。
2.パスワード、電子メールアドレス、振込・振替の取引限度額の変更
契約者が当組合宛に届け出たインターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおいて使用するパスワード・電子メールアドレスおよび振込・振替の取引限度額は、当組合所定の方法により、端末のご利用画面上において変更の登録を行うことにより、随時変更することができます。
(1) パスワード・電子メールアドレスの変更
インターネットバンキングあるいはモバイルバンキングどちらからでも変更ができます。ただし、この場合、インターネットバンキング・モバイルバンキング両方とも変更となり、別々の届出をすることはできません。
(2) 振込・振替の取引限度額の変更
インターネットバンキングあるいはモバイルバンキングどちらからでも変更ができます。
3.本人確認
(1) 本人確認手続
第1条第5項(3) に規定する本人確認方法における当組合所定の方法は、以下のとおりとします。
契約者は、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングにより手続の依頼を行う場合は、それぞれパソコンまたはモバイル機器により、ご利用画面上で契約番号および契約者が当組合宛届け出たログインパスワードを正確に入力し伝達するものとします。
なお、第1条第7項に規定する照会サービス以外をご利用の場合は、当組合宛届け出た確認パスワードを正確に入力し伝達するものとします。
4.振替サービス
(1) 振替サービスの手続
当組合は第1条第8項(2) の取引の成立に基づき振替を行います。
ただし、契約者が振替指定日を依頼日当日とした場合でも、取引の依頼内容の確定時点で当組合所定の時限を過ぎている場合または依頼日が窓口休業日の場合は、支払指定口座からの振替資金の引き落としおよび振替は、依頼日の翌窓口営業日に行うものとします。また、第1条第6項(2) で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。
(2) 振替依頼確定後の取消・変更
振替依頼が確定した後、当組合所定の時限までは取消を受付けます。ただし、当組合所定の時限後は取消できません。また、振替依頼が確定した後は変更はできません。このため、取消が可能な場合は、取消を行った後に再度振替の依頼をしていただくことになります。
5.振込サービス
(1) 振込サービスの手続
当組合は第1条第8項(2) の取引の成立に基づき振込を行います。
ただし、契約者が振込指定日を依頼日当日とした場合でも、取引の依頼内容の確定時点で当組合所定の時限を過ぎている場合または依頼日が窓口休業日の場合は、支払指定口座からの振込資金および振込手数料の引き落としおよび振込は、依頼日の翌窓口営業日に行うものとします。また、第1条第6項(2) で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。
(2) 振込依頼確定後の取消・訂正・組戻
  1. 振込依頼が確定した後、当組合所定の時限までは取消を受付けます。ただし、当組合所定の時限後は取消できませんので、下記3. の組戻の対応となります。
  2. 振込依頼が確定した後は、訂正はできません。このため、上記@の取消を行った後、再度振込の依頼をしてください。ただし、当組合所定の時限後は取消はできませんので、下記3. の組戻の対応となります。
  3. 振込依頼が確定した後、当組合がやむを得ないものと認めて組戻を承諾する場合、当組合は契約者から支払指定口座の取引店に当組合所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うものとします。
    なお、組戻を受付けた場合、当組合所定の組戻手数料(消費税および地方消費税を含みます。)を通帳・払戻請求書等の提出なしで支払指定口座から引き落とすものとし、この場合本項(1) の振込手数料は返却しません。ただし、組戻ができなかったときは、組戻手数料はいただきません。

以上

口 座 振 替 規 定

  1. 信用組合に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。
    この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
  2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却して差し支えありません。
  3. 収納企業の都合でお客様番号等が変更になったときは、変更後のお客様番号等で引き続き取り扱ってください。
  4. この契約を解約するときは、私から信用組合に書面により届け出ます。なお、この届出がないまま長期間に渡り収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出をしない限り、信用組合はこの契約が終了したものとして取り扱って差し支えありません。
  5. この預金口座振替について、仮に紛議が生じても、信用組合の責による場合を除き、信用組合には迷惑をかけません。

以上

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