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利益相反管理方針

  1. お客様保護のための基本方針
    当組合は、法令、諸規則、諸規程(以下、「法令等」 といいます。)を遵守し、当組合の商品・サービス(以下、「商品等」 といいます。)を利用し又は利用しようとされる方(以下、「お客様」 といいます。)の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、もってお客様からの信頼を確保するために誠実かつ適正に業務を遂行します。
  2. お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理
    当組合は、当組合とお客様の間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等およびこの基本方針に従い、お客様の利益が不当に害されることのないよ う適切な利益相反管理措置を講じます。
  3. 利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法利益相反とは、当組合とお客様の間及び当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
    当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」 といいます。)として、以下の@、Aに該当するものを管理いたします。
    @ お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得、または損失を回避している状況が存在すること
    A @の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
    また、お客様との取引が対象取引に該当するか否かについて、お客様からいただいた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括部署(総務部)により、適切な特定を行ないます。
  4. 利益相反取引の類型
    対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かを判断することになりますが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
    @ お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得たり、または損失を回避する可能性がある状況の取引
    A お客様に対する利益より も優先して他のお客様の利益を重視する動機を有する状況の取引
    B お客様から入手した情報を不当に利用して当組合または他のお客様の利益を図る取引
  5. 利益相反管理体制
    当組合は、適正な利益相反管理の遂行のために利益相反管理統括部署(総務部)を設置し、利益相反管理に係る当組合全体の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行い、その記録を保存します。
    対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
    @ 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
    A 対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
    B 対象取引又はお客様との取引を中止する方法
    C 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
    また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、内部監査部門において監査を行い、その適切性および有効性について定期的に検証いたします。
  6. 利益相反管理の対象となる会社
    利益相反管理の対象となるのは、当組合のみとなります。
以上につき、ご不明な点がございましたら、当組合の各営業店のほか、次のお問合せ窓口までご連絡下さい。
〔お問い合わせ窓口〕
熊本県信用組合総務部
電話番号096−353−1200
(受付時間9:00〜17:00 ただし、 当組合の休業日を除く)

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